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【福祉サービス情報】誰もが働きやすい職場環境をつくる取り組みのひとつ「障害者雇用」についてご紹介いたします!

就労移行支援・グローバルリンクは、就労への準備から職場定着まで、トータル的にサポートしています。
企業や自治体は障がいのある方がそれぞれの能力を発揮して生き生きと活躍できる職場環境を整備し、職場定着を進めていくことについて積極的な取り組みが求められています。今回はその施策である「障害者雇用」についてご紹介いたします。

●障害者雇用とは?
一人ひとりの特性に合わせた配慮のある中で働けるよう、一般雇用とは別枠で企業や自治体などが障がいのある方を雇用することです。
障害者雇用促進法にて、企業に対して「雇用する労働者の2.3%に相当する障害者を雇用すること」が義務付けられています。(2024年6月現在)

●障害者雇用の対象者
対象は原則として、障害者手帳が交付されている方です。
・身体障害者手帳:身体の機能に一定以上の障害がある方
・療育手帳:知的障害のある方
・精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある方

●障害者雇用で就労するメリット
障がいを持っていることをオープンにすることになりますが、障がいの状態や特性も含め、得意なことや難しいことなどを周囲の人に理解してもらえる環境で働くことができます。
また、体調や仕事内容などで配慮が受けやすくなるので安定して仕事に取り組むことができます。
<具体的な配慮例>
・面接時にサポートする人が同席可能な場合があります。
・ラッシュ時間を避けるなど時差出勤が認められる場合があります。
・短時間勤務が認められる場合があります。

●障害者雇用で働くために活用できる社会制度
求人の探し方やご自身の障がいに合った配慮のある会社などを調べることが難しい場合に活用できる様々な社会制度があります。
主なものでは、公共職業安定所(ハローワーク)や地域障害者職業センター、就労移行支援などがあります。

障害者雇用は障害のある方が企業や働き方の選択肢を増やすための制度です。
ぜひ社会制度を活用しながら、ご自身に合った働き方を探してみてください。

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